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交通事故後の治療継続と「被害者請求」について|治療費の打ち切りを告げられたときに知っておきたいこと

まだ痛みが残っているのに
治療の終了を告げられていませんか?

交通事故から数か月が経過すると、まだ痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、任意保険会社から、

「そろそろ治療費の対応を終了します」
「今月末で治療を終了してください」

などと伝えられるケースがあります。

しかし、任意保険会社による治療費の一括対応が終了したからといって、必ずしもその時点で治療そのものをやめなければならないとは限りません。

大切なのは、保険会社の判断だけで治療を終了するのではなく、症状の状態や医師の診断、治療の必要性などを確認したうえで、今後の対応を検討することです。

自賠責保険への「被害者請求」
という方法があります

交通事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、損害賠償額を直接請求できる場合があります。この制度は、一般的に「被害者請求」と呼ばれています。

任意保険会社が窓口となって治療費などを支払う「一括対応(一括請求)」とは異なり、被害者ご本人が自賠責保険会社に必要書類を提出し、治療費や休業損害、慰謝料などを請求する方法です。

任意保険会社から治療費の一括対応を終了すると伝えられた場合でも、事故と症状との因果関係や治療の必要性が認められれば、被害者請求によって補償を受けられる可能性があります。

「一括対応(一括請求)」と
「被害者請求(直接請求)」の違い

一般の方にも分かりやすいよう、両者の違いを表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてご覧ください。

*被害者請求を行えば必ず治療期間を延長できる、必ず補償が受けられるという制度ではありません。事故との因果関係や治療の必要性などをもとに、自賠責保険会社による審査が行われます。

自賠責保険の傷害補償は
被害者1名につき上限120万円です

自賠責保険では、交通事故による傷害について、被害者1名につき合計120万円を上限として、主に次の損害が補償の対象となります。

  • 治療関係費
  • 通院交通費
  • 診断書などの文書料
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

など

ただし、120万円は治療費だけの上限ではありません。治療費、休業損害、慰謝料、交通費などを合計した、傷害部分全体の限度額です。

また、120万円の範囲内であっても、すべての治療費が無条件に認められるわけではありません。事故との因果関係、治療の必要性・相当性、通院状況、提出書類などをもとに、自賠責保険会社による審査が行われます。

そのため、被害者請求を行えば必ず治療期間を延長できる、必ず全額が補償されるという制度ではありません。一方で、適切な診断や通院記録を残し、必要な書類を整えることで、症状が残っている方が治療と補償について改めて審査を受けるための選択肢になります。

せき接骨院・整体院が
治療と手続きをサポートします

当院について 私の想い

被害者請求は、患者様がお一人で進めるには負担の大きい手続きです。せき接骨院・整体院では、患者様が治療に専念できるよう、通院記録や施術関係書類の準備について可能な範囲でサポートいたします。

1. 専門家のご紹介

法的な判断や保険会社との交渉、専門的な書類作成が必要な場合には、状況に応じて交通事故案件を取り扱う弁護士や行政書士などの専門家をご案内します。

*行政書士が対応できる業務と、弁護士による対応が必要な業務は異なります。

2. 書類手続きのアドバイス

通院記録や施術関係書類など、細かな手続きについても可能な範囲で丁寧にサポートいたします。

3. 納得のいく施術

当院の自費整体メニューとほぼ同じ内容の施術を行うため、患者様にご納得いただける施術を受けていただけます。

治療を自己判断で中断する前に
まずはご相談ください

交通事故によるお怪我は、早期にしっかりとケアを行うことが、その後の回復や後遺症の予防にとって大切です。

「まだ痛みがあるのに、治療費を打ち切ると言われた」
「今後どのように治療を続ければよいか分からない」
「被害者請求について相談したい」

このようなお悩みがある方は、治療を自己判断で中断する前に、まずは当院へご相談ください。患者様の症状や事故の状況を確認し、治療を継続するためにどのような選択肢があるのかを一緒に考えます。

ご注意ください

被害者請求を行った場合でも、治療費や慰謝料などの支払いが必ず認められるものではありません。補償の対象や金額は、事故状況、過失割合、症状、医師の診断、通院状況、治療の必要性、提出書類、自賠責保険会社の審査などによって異なります。

当院は補償金額や治療期間を保証するものではありません。法律相談や保険会社との交渉が必要な場合には、弁護士などの専門家への相談をご案内いたします。

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店舗情報

店舗名

せき接骨院・整体院

代表

関 博和(せき ひろかず)

住所

〒394-0002
長野県岡谷市赤羽2-3-34
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営業時間

午前8時~正午
午後3時~午後7時
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